プロパンガスが高い理由と、値上げの確かめ方

契約したときは安かったのに、いつの間にか上がっている。国の指針も問題にしているこの流れと、値上げのときのルール、自分の料金の確かめ方、切り替えの注意をまとめました。

プロパンガスの料金は、会社ごとに違う

プロパンガス(LPガス)の料金は、販売する会社がそれぞれ決めています。同じ県でも、同じ使用量でも、会社や契約によって請求額が変わります。国(資源エネルギー庁)の指針も、LPガスについて「消費者からは小売価格の不透明性や取引方法に対する問題点が指摘されている」と書いています。

LPガスは全国の世帯の約4割が使っています(同じ指針)。とくに賃貸住宅では、入居者はオーナーや管理会社が選んだ会社としか契約できない、という事情もあります。

「最初は安く、あとで値上げ」は、国も問題にしている

契約するときは安い料金で、しばらくすると少しずつ単価が上がる。この流れについて、国の「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」は、問題となりうる行為の例として「値上げありきの安価なLPガス料金を提示すること」を挙げています。

さらに、資源エネルギー庁は2026年10月29日から11月27日まで、この指針などの改正案について意見を募集しています。論点の一つが「不透明な料金改定」への対応です。改正案では、「事前に期間等を通知せずに契約締結時に標準的な料金水準と比較して…低廉な料金を適用する」ことなどを、「問題となりうる」から「問題となる」に強める内容になっています(案の段階で、まだ決まっていません)。

値上げするときのルール(国の指針)

指針は、国が示した事業者の守るべき考え方です。法律や省令そのものではありません。料金を変えたときに変更した部分の書面を交付することは、液化石油ガス法第14条で決まっています。

料金の内訳は3つに分けて知らせる(2025年4月から)

液化石油ガス法の施行規則が改正され、2025年4月2日から、料金を請求するときは基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて、その計算の根拠を知らせることになりました(三部料金制。施行規則第16条第15号の7)。

あわせて、2024年7月2日からは、オーナーや消費者に過大な利益(設備の無償貸与など)を提供して契約を取ることが禁止されています(同第15号の3・15号の4)。国の指針は、こうした無償の設備の費用は、消費者が払うLPガス料金で回収されていると考えられる、としています。

自分の料金を確かめる手順

  1. 検針票を見る:基本料金、従量単価(1m3あたり)、設備料金を書き出す。
  2. 過去の検針票と並べる:単価がいつ、いくら上がったかを確かめる。値上げの知らせ(1か月前まで)があったかも見る。
  3. 平均と比べる:トップの計算で、同じ県の平均料金と比べる。
  4. 会社の標準料金と比べる:LPガスの会社は、標準的な料金メニューと月額の料金例を公表する必要があります(指針。自社のWebサイトがある会社はそこに載せる)。自分の単価が、その会社の標準料金より高くなっていないかを見る。
  5. 会社に聞く:単価が上がった理由と、料金の計算の根拠を聞く。
  6. 他の会社の見積もりをとる:戸建てなど自分で会社を選べる場合。

会社を切り替えるときの注意

相談先

契約や料金で困ったときは、消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センターにつながります)に相談できます。

このページは、法令・国の指針・意見募集の資料をもとにした一般的な説明です。特定の会社の料金や対応について評価するものではありません。

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出典と更新日

最終更新:2026年11月5日。平均料金は調査の値(県ごとの平均)で、同じ県の中でも会社や契約で料金は違います。このサイトは一般的な情報で、特定の会社の料金や対応を評価するものではありません。契約の内容は、検針票と契約時の書面で確かめてください。